労働力としての海外人材

日本の製造現場は外国人が支えている!?

少子高齢化社会の到来は、生産年齢人口( 生産活動に就いている中核の労働力人口 )の減少を招き、働き手の数は今後、数十年のスパンをもってしても増えることはありません。このままでは年を追うごとに生産現場の人材が枯渇していくことは明らかです。

日本人が減少するからと言って、省力化を推し進めたとしても人材は必要です。工場の生産が続かなければ経済が回りません。モノづくり大国、日本の看板を継続するためには現場の労働者が必要不可欠なのです。

既に日本では多くの外国人労働者が働いています。その数は実に約166万人にも及んでいます。つまり、外国人人材を受け入れることで生産を継続できているといっても過言ではないのです。この傾向は、日本の人口が減り続ける限り拡大し、今や生産現場を支えるのは外国人材ということが当たり前の状況となりつつあります。

とはいえ外国人なら誰でも良いかというと、勿論のこと、そうではありません。外国人が、日本に入国し、働くために滞在するには、何らかの在留許可が必要です。それがビザと言われるものです。一口にビザと言っても以下のように6種類に分けられていて、それぞれ滞在する目的によってその内容が異なります。

 

 

  1.  身分による在留: 永住権、日系人の定住、外国人花嫁
  2.  就労目的の在留: 専門的、技術的分野
  3.  特定活動: 政府間の経済連携活動での在留
  4.  技能実習: 技術移転目的の研修生、実習生
  5.  資格外活動: 留学生のアルバイト(週28時間の規制)
  6.  特定技能: 2019年春に施行された新資格 

就労目的の在留許可(ビザ)

上記の6種の資格の中で働くことを目的としているのが「②就労目的での在留」といわれるもので一般的に「就労ビザ(就業ビザ)」と呼ばれるものです。

就労ビザは、文字通り、日本で働くための在留許可で、その内容は更に16種類に分類されています。その中で工場・現場の人材として取得可能なものが「技術・人文知識・国際業務 (例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど)」に関する資格で通称「エンジニア人材」とも呼んでいます。

この資格は、誰もが取れる資格ではなく、勤務先と申請する人材の資格(学歴、経歴、実務内容)がマッチしていなければなりません。この人材は、非常に柔軟性が高く、技能実習生のように3年、5年といった在留期間の制限がありません。ビザを更新すれば事実上、何年でも日本に滞在が可能な人材です。私どもは、この「就労ビザを取得できるエンジニア人材」をご提案いたしております。

働く在留許可としては、「技能実習生」や、「特定技能」と言われる資格もあります。技能実習生は、別途記事がございますのでそちらをご参考にしていただければと存じます。特定技能は2019年の春に鳴り物入りで導入された新しい在留資格です。人材不足の切り札の役目でありましたが現状は、上手く機能しているとは言い難い状況です。今後、推移を見計らっていければと考えております。

私達は、人手不足の現場を海外人材で応援しています。不明点などご相談は一切無料でございますので、どんなことでもご遠慮なくご相談、お問合せ下さいますようお願い申し上げます。